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こんにちは!さわゴマです!



- 知人(失踪者)の体験談です。
- 失踪者目線の記事です。
- 主観や感想もかなり入っておりますので参考程度に。
ありとあらゆる家庭が存在します。
教育熱心な家庭もあれば、子供が多い大家族。絵に描くようなアットホームな家庭もあれば言葉では言い表せない複雑な家庭も。
令和2年の行方不明者数を確認してみると、
令和2年の行方不明者数
男性 48994人
女性 28028人
合計 77022人(※内17565人は認知症)
警察庁HP参照
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/yukue.html
家庭問題なのか、病気の問題なのか理由は様々。難しい実態。
さてそんな中、知人が自動車免許証の更新のため警察署を訪れますが、親から捜索願が出されていたようで警察の職員から個室に呼ばれます。
知人について
家庭問題の理由で長年失踪中
失踪時はとっくに成人
警察からどのような事を聞かれ何を話したのか、その知人にちょっとだけ聞いてみました。
全ての捜索願において、捜索願受理=見つけたら即強制送還と言う事ではありません。
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警察の職員とどのような話をしたのか?

運転免許証の更新は指定された警察署でする事になりますが、そこでもし誰かから捜索願を出されており、かつ、受理されていると警察署の職員から色々と質問される場合があります。
その時、誰かが近くにいると個人情報等の関係もある事から聞こえてしまってはまずいので、個室に呼ばれます。
あなたの親から捜索願が出されております。
捜索願が受理されている事なんて何にも知らなかった知人。
身柄を確保されたり、今の住所を親に知らせるのでは?…
…と頭の中を過った様子。
しかし失踪する理由は人それぞれ。警察にだって言いたくない事もあるでしょう。
理由は言いたくなければ言わなくていいですが、「あなたが元気にしている」とだけ伝えてもいいですか?(居場所は伝えない)
それは伝えてもいいという事にしてこの場が収まり、無事に自動車運転免許の更新も終えます。
長期間捜索願を受理され続けている場合は、次回の運転免許更新時にも再度個室に呼ばれる事があるそうです。
それだけで終わり?捜索願って何のためにあるの?
警察は基本的に民事に立ち入る事が難しい

「行方不明者発見活動に関する規則」の目的には、
(目的)第一条
この規則は、個人の生命及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
と定めてあります。
つまり生命が脅かされる失踪や保護する必要のない失踪の捜索願の場合は、警察はそう簡単には動かない?
いや、動けないのかもしれません。警察の民事介入は難しいものがあるみたいですね。
どこの家庭にでもありそうな親子同士の口喧嘩に警察が首を突っ込んでも解決できるかどうか…。そもそもそこに呼ばれても困っちゃいます。
ただ反対に、
- 生命が危ういなど緊急性の捜索が必要がある失踪
- 事件性が高い可能性がある失踪
の捜索願の場合は動きやすくなるという事になります。
未成年の場合、小さな子供が失踪したら誘拐の可能性があるため警察は動くことになりそうですが、10代後半でしかもよく家に帰らず友達の家に泊まって遊んでいる人の場合の捜索はひょっとして警察は動かないかも…。
知人の場合は家庭問題。
命の危機にさらされている事も事件性がある失踪のわけでもないので、ちょっと個室に呼ばれて終了。
ただ、捜索願が受理されている以上警察は無視できないので、「発見時の措置」として「元気で過ごしている」旨を捜索願を提出した親に伝える事になるのでしょう。
(届出人に対する通知)第二十六条
受理署長は、行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときは、速やかに、届出人に対して、発見又は死亡確認の日時、場所、状況その他の必要な事項を通知しなければならない。ただし、当該行方不明者の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができる。
失踪者は現住所を当然言いたくないもの。
この場合は警察もその意思を尊重して届出人(親)に伝えない様にする事も考えられます。
…でもそれ以前に…
警察もそう簡単に親に住所を教えてしまえば更なる余計な問題を作ってしまう事になりそうですね。
捜索願が受理されていても命の危機、事件性が無ければ特に警察は動けず、法律に触れない様な「発見時の措置」で終わる可能性が高い。

でも急に警察に個室に呼ばれると、何も問題を起こしていなくても焦りますよね…
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(余談)ほかに警察は動かない場合とは?


もう俺の事をほっといてくれ!
絶対に探すな!
…といった本人の意思があると警察は動かない可能性が高くなります。
その一つに「捜索不受理届」があります。
捜索不受理届とは?
警察に出す届出の一つ。
もし誰かが自分の捜索願を出したとしても捜索不受理届が提出してあれば原則として受理されなくなります。
他には事件性があるとは考えられない「置手紙」があると、警察は捜索願を受理しないケースもあります。
前もって本人から「探すな」という意思があったとみなされることになるのでしょう。
最後に


自動車の運転免許更新時に捜索願が出されていると、警察から呼び止められる事があるケースについてでしたがいかがだったでしょうか?
いつも警察は目を光らせてあなたを探している…
…と言うとちょっと警察に対し偏見ができてしまいますが、市民の安全を守るのが警察の仕事。
警察も捜索願が受理されているとすれば全く無視はできません。
失踪の理由は人それぞれ。
たとえ捜索願が出されてもすぐに警察が動く場合と、動か(け)ない場合があります。
今回は、運転免許更新時に捜索願の件で警察に呼ばれても特に問題が無く、いつも通りの日常の日々を過ごせることが分かりました。
知人についてですが、複雑な家庭だったそうで愚痴っぽく色々と話してくれましたがあまり深く聞くことはしませんでした。
ただ失踪理由の一つに「お金」の問題があり、働いて稼いだお金を親からよく「よこせ」と言われていた様子。
最初は我慢していたみたいですが…。
また家庭問題には深く複雑な場合もありますが、それよりもその知人が今現在何事も問題なく無事に過ごす事が出来ている…
…今はそれで十分。
【捜索願が受理+事件性、緊急性が低い場合】
- 警察は失踪者本人(成人)に対し「発見時の措置」として「元気で過ごしている」旨を届出人に伝えてもいいかどうか聞く程度。
- 警察は失踪者の意思を尊重し、届出人に住所を知らせない事ができる。
ちょっとした参考程度に。
以上、さわゴマでした。
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